1995-10-19 第134回国会 参議院 地方行政委員会 第1号
なお、この経験を踏まえて、先ほども申しました緊急消防援助隊をただいま編成し終わったところでありますが、救助部隊、救急部隊等から構成され、交換要員を含めると一万七千人ぐらいの規模になります。
なお、この経験を踏まえて、先ほども申しました緊急消防援助隊をただいま編成し終わったところでありますが、救助部隊、救急部隊等から構成され、交換要員を含めると一万七千人ぐらいの規模になります。
例えば、電話交換要員でいきますと、昭和四十六年がピークで五万五千三百人、現在四万三千七百人、これは五十八年現在のですけれども、このように減っているわけです。そういう中で私が思いますのは、どんどん新しい機械を入れられ、一生懸命企業努力して人も少なくなっている。 私は電話交換手の年齢構成というのは随分高くなったんじゃないかと思うわけです。
最近で大きな例を申しますと、五十三年に当時電話交換要員、これはほとんど自動化をいたしまして、特に有線放送電話あるいは農村集団電話というものが自動化した際に非常に大きな要員の過剰あるいは不足の状態が起こりました。その際には万を超す二万名に近い要員の調整ということをやったこともございます。
先ほど人員のことをおっしゃいましたけれども、確かに全国自動化によって全国特定局からたくさんの余った交換要員が電話局に集中された。したがって、人員構成で非常に大きくバランスが崩れてしまったということは御指摘のとおりです。しかし、それはそれなりにまた労使の間でいろいろと精力的な話し合いが行われて、職種の転換訓練、いろいろな方法でそういう努力がされておると私どもは見ておるのであります。
この問題も徐々に解決しなければならぬと思いますが、いずれにしましてもこの問題は、多数の電話の交換要員もまだおりまして、全国的には四、五千人の人が残っております。これを一挙にやるということも相当な問題でございまして、まず料金を安くして、広い範囲に市内料金を適用するということで市民の皆さんに喜んでいただいた。地方の方々にとっては非常に喜ばれたのです。
これで午前の多い時間、午後の多いところで電話の交換要員の人をうまくそれに利用する、うまくそれにマッチして仕事をしていただくというようにしております。したがいまして、そういう中で全般的に考えておりますので、一つのこの問題だけで人員を削減すると、そういうことはございません。
ところが、なかなか何といいますか電話の自動化という点を一生懸命これからやりまするけれども、やはり交換要員を使ってこれをしなければならぬ、こういうところに非常にやはりコストがいろいろかかる、こういう面もございまして、物数は平均して安定的に伸びまするけれども、収入の面はとかくそれに比例して伸びていかない、こういう面は十分に私ども考慮いたしまして今後施策に当たる。
たとえば女子の教職員あるいはたとえば電電公社の交換要員等の女子の職員、あるいは看護婦さん、そういう人たちがかなりふえておりますけれども、私はその職種によっては非常に狭められているというふうに思わざるを得ない。局長、ちょっとあれですが、知っていますか。大体平均勤続年数はどうなっていますか。
まず、本案のおもなる内容といたしましては、 第一は、加入電話加入申し込み者等による電信電話債券の引き受け制度、電話交換方式の自動化の実施に伴い、一時に過剰となる多数の電話交換要員の退職につき、特別の給付金を支給する制度及び電話加入権に質権を設定することができる制度の存続をはかるため、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律、電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する
今回の改正案は、電信電話等に対する国民の依然として旺盛な需要を充足するため、加入電話申し込み者等による電信電話債券の引き受け制度、電話交換方式の自動化の実施に伴う交換要員の退職に特別の給付金を支給する制度、及び電話加入権に質権を設定することができる制度を、それぞれ十年間延長するとともに、電信電話債券の引き受け制度について所要の整備を行なおうとするものであります。
特退法関係に移りたいと思うわけでありますが、改式によって交換要員の過員が当然そこで生ませてまいりますが、一方、設備拡充によりまして、今度は他の局では要員増を生じてまいります。したがうて、これら発生過員の配転、職転はどのような条件のもとに行なわれてきておるのか、この点ひとつ郵政、公社双方からお伺いいたします。
この電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律等の一部改正案、これが現在政府から提案されているわけでありますが、この中には、まず電話の拡充のための十年の延長の問題と、それから電話の拡充に関連いたしまして交換要員等が電話が自動化するために退職するという、そういう退職者に対します退職手当を増額する問題と、それからもう一つは質権の——これはまあ公衆法で電話に対して質権を適用しないことになっておりますけれども
第一に、加入電話加入申し込み者等による電信電話債券の引き受け制度、電話交換方式の自動化の実施に伴い、一時に過剰となる多数の電話交換要員の退職につき特別の給付金を支給する制度及び電話加入権に質権を設定することができる制度の存続をはかるため、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律、電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律及び電話加入権質に関する臨時特例法
したがいまして、この特別措置は、過剰となりました電話の交換要員の退職の円滑化に多大の役割りを演じている、かように存じております。
○説明員(山本正司君) 郵政委託局の自動化に伴いまして——公社関係の市外通話等の自動化に伴って公社関係の交換要員が少なくて済むとか、そういった関連で、これはいま七千二百名が過員として発生いたすわけでございます。
また公社のこの長期拡充計画を実施するためには、電話交換方式の自動化の実施が必然的となりますので、これの実施に伴い、一時に多数の電話交換要員が過剰となる特殊事情に対処するため、当該交換要員の退職につき特別の給付金を支給する制度の存続をはかること及び加入電話加入申し込みをした者が加入電話の設置に要する費用に充てる資金の調達等に資するため、電話加入権に質権を設定することのできる制度についてもその存続をはかることが
○山本説明員 電話の自動化に伴いまして、電話取り扱い局におきまして一時に多数の電話交換要員が過剰となる場合に、本法を適用いたしまして特別の給付金を支給するわけでありますが、その手続は法三条に書いてあるわけでございますけれども、配置転換及び職種転換ができない場合あるいは郵政省または公社の常勤の職員として雇用されない場合、それから以前に特別の給付金の支給を受けた者を除く、こういった場合に、あらかじめ郵政大臣
それから自動化措置法、これは三十九年に制定されておるわけでありますが、ちょうどこのころ、特にだんだん電話局の自動改式が都市から農村方面に参りまして、また自動即時化をするということ、これは三十五年の拡充法のときにもやはりそういった措置を、自動化等をやる場合に、労務問題等について十分配意しろという附帯決議もいただいておるわけでありまして、そういう面において、この自動化をやる際の交換要員が退職される場合に
しかしながら、この自動化を実施するにあたりましては、一時に多数の電話交換要員が過剰と相なります。これら過剰となる電話交換要員の円満な退職をはかるために特別の給付金を支給する、こういうのがこの法律の趣旨でございます。
第一に、加入電話加入申し込み者等による電信電話債券の引き受け制度、電話交換方式の自動化の実施に伴い一時に過剰となる多数の電話交換要員の退職につき特別の給付金を支給する制度及び電話加入権に質権を設定することができる制度の存続をはかるため、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律、電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律、及び電話加入権質に関する臨時特例法
公社が急速に計画的に電話設備の拡充を行なわなければならぬというところから来ているわけでございまして、電話交換の自動化の問題というものも、一時に多数の電話交換要員が過剰になる。これに対して退職につきましての特別の給付金を定めていくということで公社の事業の促進に寄与していくことも必要であるということでございます。
次に、公社当局を含めてこれもまた大臣にお伺いしておきたいのですが、今回出された法律案にはやはり「等」という字が書いてあって、中には電話債権の引き受け制度の整備と存続、それから二番には、自動化の実施に伴う一時に多数の電話交換要員の過剰となる特殊な事情に対する給付金、三には加入権に質権設定の存続、こういうような三つの性格の違うものが一括されて提案されておるのであります。
第四は、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律等の一部を改正する法律案でありますが、この内容は、電信電話等に対する国民の依然として旺盛な需要を充足するため、日本電信電話公社が公衆電気通信設備を一そう急速かつ計画的に拡充する必要がある実情にかんがみ、加入電話加入申し込み者等による電信電話債券の引き受け制度、電話交換方式の自動化の実施に伴う電話交換要員の退職につき特別の給付金を支給する制度及び電話加入権
第四は、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律等の一部を改正する法律案でありますが、この内容は、電信電話等に対する国民の依然として旺盛な需要を充足するため、日本電信電話公社が公衆電気通信設備を一そう急速かつ計画的に拡充する必要がある実情にかんがみ、加入電話加入申し込み者等による電信電話債券の引き受け制度、電話交換方式の自動化の実施に伴う電話交換要員の退職につき特別の給付金を支給する制度及び電話加入権
○説明員(山本正司君) 一般加入電話につきましては、加入者の数、その他、特定の尺度に帰納いたしまして、交換要員あるいは保守要員、営業要員といったようなものを算定する一つの標準的な尺度があるわけでございますが、農集につきましても、それを基準といたしまして算定をいたしておるということを申し上げたわけでございます。
先ほど御指摘がございましたように、一つの線路に八つか七つついておりますと、障害が起こったとき順々にやらなければならないという問題、あるいはまた、場所によりましては、トラフィックが予想よりも多くていろいろ交換要員等の不足の生じていること等、確かに御指摘のような点もあるかと思いますけれども、そういうひどい問題につきましてはケース・バイ・ケースで処理していかなければならない。